技能実習
に関する報道(2019年4月6日TV朝日)
キャプション
- 「
非合法な低賃金
」
- 「
暴力
」
- 「
人権問題がまん延
」
- 「
実習生は苦悩の果てに失踪
」
- 「
犯罪に手を染めてしまう実習生も少なくない
」
「
専門家
」の警鐘と提言
-
技能実習制度は外国人を使い捨てにする制度
-
第2第3の徴用工問題を生み出しかねない
- 「
技能実習制度=現代の奴隷制度 日本の将来を考えるなら廃止すべき
」
SME国際事業支援協同組合
の反論
- 司会の東野さんに「
日本の経済にとって外国人労働者の存在は必要なのか?
」と問われた経済評論家の高橋洋一先生は「業種による。のべついろんなところに入っているから、必要なところに行っていないのが実態」と言われていますが、実習生制度で3年間在住できる職種と作業は議論されたうえで限定されており、自民党政権下、民主党政権下でももう10数年運用されており、不具合があれば改正する機会は往々にあったはずです。
ここにきて「
いろんな所に行っている、必要なところにいっていない」という見解はおかしい
のではないでしょうか?
- 宮崎哲弥氏が「失踪者1万人って、いったいどこに行ってしまったんでしょうか?」と疑問を専門家に呈したところ、専門家の方は「失踪の経緯」を話すものの肝心な「
失踪者がどこに行ったか」は答えていない
。
実はこの答えが重要で、我々としては「
不法就労外国人を雇う企業の存在が、失踪者を出している
」と考えています。
- 番組は「派遣先の企業から追い出された二人の実習生にインタビューを敢行しました」とし、その元実習生は「日本来日前に125万円ほど出した」と言い「この金額はベトナムの平均年収の3倍」「制度で定められた手数料上限規程の3倍を支払ってしまった」「毎月の手取りはわずか7万円で、ブローから聞いていた金額と比べはるかに少ない」というキャプションを付けています。
これは「技能実習制度の問題」でしょうか
?
「海外から労働者を入れる場合の普遍的な問題」であるのではないでしょうか?
技能実習制度では「手数料上限は各国ごとに決められており」「毎月の給与および手取り」は母国語に翻訳されたものを実習生候補が確認し、本人の署名が無ければ契約できません。
実習生制度に拘わらず、「海外から労働者を入れる場合」にはこのような問題が起こる可能性もある訳であり、それを防止するために「
母国語書面説明に対する本人の直筆署名」をもらいながら防げる方法はあるのでしょうか?
実習生制度では来日希望者が沢山いる訳ですから、無理やり「
悪魔のような雇用契約
」をしているわけではありません。
例に出された「毎月の手取り7万円」は個人的には少ないと思いますので、実習生候補はその募集に手を上げなければ良い話であり、企業側がまず就労条件を提示して希望者を募集、その企業と契約したいという実習生候補本人と面接し契約したのに、来日後に「給与が少ない」と苦言を呈されれば、
企業側の方が騙された気持
にならないでしょうか?
- さらに「ろくな指導もないまま危険作業に従事させられ、手術3回の負傷」という「実習制度の問題とは関係のない企業側の問題」を取り上げ、「会社側は治療中にもかかわらず会社復帰を催促」し「復帰したら実習生の荷物は焼却処分され、会社から解雇命令」と放送されました。
「治療中に会社復帰を催促する会社」を普通に想像すると、実習生とはいえおそらく急な欠員で人手が足りなくなったように思われますが、そんな企業が唐突に「会社に戻ったら荷物を焼却されており、解雇処分」なんて
支離滅裂な時系列
が存在しますでしょうか?
この部分は掘り下げて取材したのでしょうか?
- 実習生候補者に対しては来日番組内では「治療から職場に戻る」と言った場面で「
3畳ほどの独房のような極力狭い部屋
」が映し出されました。
これは
極端な印象操作
ではないでしょうか?
- 宮崎哲弥氏が「政府認定の送り出し機関と言うのは、ブローカーの紹介が必要なのか?」と疑問を呈したところ、専門家は「
ベトナムの社会習慣がある
」と答えました。
これでは「技能実習制度の問題」ではなく、まず「
ベトナム個別の商習慣問題
」であり、高橋洋一先生が「技能実習制度でなく、労働者として入国させるべき」とおっしゃられましたが、このブローカー問題がベトナム個別の問題である場合、たとえ「外国人実習生制度」でなくても、ベトナムから労働者が来日する流れでは避けられない流れではないでしょうか?
我々も現地での人集めに関して、ブローカーの存在自体は聞いたことはあります。
ゆえに実際我々も、面接時には送り出し機関の方がいないところで「ブローカーなどに他の金額を取られていないか?」は強く確認しています。
そこで
候補者本人に「ブローカーの存在はない」と言われれば、その後にどのように突き詰めたら良いのでしょうか?
- 経済評論家の高橋洋一先生はさらに「このような制度は先進国ではやっていない、受け入れるのなら『労働者』として受け入れ、どのくらい受け入れるかはっきり言うべき。結局は安く働かせたいだけ」と言いますが、上に上げた問題などは「
労働者」として受け入れる制度になれば解決する類の問題なのでしょうか?
また実習生と言えど、
あくまで日本の労働賃金以下では雇えません
。
もし日本人の賃金基準を下回る賃金で雇用しているのであれば、それは実習制度の問題ではなく、
明確な「企業における労働基準法違反
」であります。
- 専門家と言われる方が「監理団体がメンテナンス費として1万円~5万円を取っている、低賃金ならその金額を実習生に差し上げたらいいんでは?」と話しました.
まず「監理費」の
例に挙げるのが「1万円~5万円」という大きな差のある金額
であり、聞き手に誤解を与えかねないと思います。
「監理団体」というのは、実習生を就労させる企業個別では当局に
都度提出する資料も膨大
であり、また通訳者なども金銭的に個々で雇用できない、などの理由で同じ志を持った企業協同組合が共同出資して運営している団体であるのが90%以上だと思います。
日々の実業のある中、外国人実習生の法的管理部分を「月額1万円」で委託でき、実習生と共に実業に集中できるのであれば、それは妥当な金額と思います。
それが例えば「監理費5万円」だった場合、専門家がいう「企業は外国人を安く働かせたいだけ、そこが問題」と言っている割には、果たして現実的に「実習生の給与と別に5万円ほどの監理費」を監理団体に支払う必要のある企業が、「
安く働かせたい
」という事でこの制度に参画したいでしょうか?
支離滅裂な論理
だと思います。
- 専門家は、「平成31年4月から施工された新たな入国管理法は画期的ではあるが、技能実習生での3年以上の経験が前提」と言っていますが、その画面横にはしっかりと「
そうでない場合は、日本語と技能の試験で合格」という別ルート
が書いてあるわけで、「
日本語と技能試験が通る人材」というのは実際すでに海外にも存在おります
。
「技能実習生はすでに3年も日本に滞在し語学も問題ない」「技能実習生時にすでに検定試験を経ているので、新たな試験も必要ない」という2つの理由から「
日本語と技能の試験を免除
」されているだけであり、「
技能実習生を経るのが前提」というのは、かなり穿った解説
ではないでしょうか?
- 経済専門家の高橋洋一先生が「技能実習生制度」や「外国人学生アルバイト」の制度を残しながら新たな入管法を作るなら、その2つの制度をなくせばよいのではないか?と言われましたが、番組で取り上げられた種々の問題は「技能実習生制度」だから起きうる問題ではなく「
外国人労働者を雇用する場合に起こりうる普遍的な問題」
である以上、「技能実習生制度」をなくしても何も変わりません。
また「外国人学生アルバイト」に関しては、彼らは日本の学校に所属しなければビザが降りないため、生活の必要性に迫られて行っている行為の為、「技能実習生制度」および「新入管制度」と同列に扱うこと自体が、
著しい認識不足
です。
-
「外国人労働者拒否」の政策
を採れないのであれば、
「外国人が日本で働く制度の一つ」として、この「技能実習生制度」はそれなりに熟慮されています
上記反論に関する疑問
- 「
日本の経済にとって外国人労働者の存在は必要なのか?
」という疑問に対する回答が無い
- 「
実習制度の問題とは関係のない企業側の問題
」というのは余りにも無責任
- 「
3畳ほどの独房のような極力狭い部屋
」は捏造?
- 「
不法就労外国人雇用企業
」放置のまま制度運営
- 「
ブローカー問題
への対応おざなり」に向き合う姿勢が無い
-
「技能実習生制度」
を無くせば
「外国人労働者を雇用する場合に起こりうる普遍的な問題」
は発生しない
-
「外国人労働者拒否」の政策
を採れない問題を回避する為の悪智慧
外国人技能実習制度とは
2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
技能実習法に基づく新制度の概要
技能実習の適正な実施
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①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
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②技能実習計画の認定制
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③実習実施者の届出制
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④監理団体の許可制
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⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設(
外国人技能実習機構のホームページ
)
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⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置
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技能実習生の保護
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①人権侵害等に対する罰則等の整備
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②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
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③技能実習生の相談・通報の窓口の整備
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④実習先変更支援の充実
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制度の拡充
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①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年)
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②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
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③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)
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外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
2010年6月8日、菅直人氏が総理大臣に就任
2010年7月入管法改正後の「研修」における活動内容
2010年7月1日の入管法改正で新たに在留資格「技能実習」が新設され、在留資格「研修」での活動は、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号及び別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と改正されました。
この改正により、制度改正以前に「研修」で行うことができた活動内容から「技能実習1号」に係る活動が除かれ、改正後の「研修」が適用される活動は、実務研修を全く伴わない研修、国や地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる公的研修などに限定されることになりました。
なお、在留期間につきましては、現行の「研修」においても、1年又は6月となっており改正前の取扱いと変更はありません。
技能実習生受入れの方式
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。
- 企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
- 団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。)。
企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
技能実習制度の区分と在留資格
技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習制度の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。
|
企業単独型
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団体監理型
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入国1年目
(技能等を修得)
|
第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)
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第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
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入国2・3年目
(技能等に習熟)
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第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)
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第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
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入国4・5年目
(技能等に熟達)
|
第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)
|
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)
|
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
移行対象職種・作業に関する基本的な知識、職種の一覧についてはこちらをご覧ください。
技能実習制度の職種・作業について
技能検定・技能実習評価試験にかかる試験実施機関の一覧についてはこちらをご覧ください。
試験実施機関一覧(外国人技能実習機構HP)
なお、第3号技能実習の実施は、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。
新たな外国人技能実習制度について
技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。
技能実習生の入国から帰国までの流れ
監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)、技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。
技能実習計画の認定
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
JITCOでは、技能実習計画の認定申請や、その後に必要となる入国・在留の諸申請について、実習実施者・監理団体の皆さまへの手続き支援サービスを行っています。
技能実習計画の認定申請について(外国人技能実習機構HP「実習実施者の皆様へ」)
JITCOの申請支援サービス
実習実施者の届出
実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を届け出なければなりません。この届出は、外国人技能実習機構に行います。
監理団体の許可
監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。
監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。
区分
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監理できる技能実習
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許可の有効期間
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特定監理事業
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技能実習1号、技能実習2号
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3年又は
5年*
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一般監理事業
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技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号
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5年又は
7年*
|
*前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合
監理団体の主な許可基準は以下のとおりです。
(職種によっては事業所管大臣の告示により許可基準が追加・変更される場合があります。)
- ①営利を目的としない法人であること
商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等
- ②監理団体の業務の実施の基準(下記Ⅰ〜Ⅳが代表例)に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
- Ⅰ実習実施者に対する定期監査(頻度は3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要)
- ア技能実習の実施状況の実地確認
- イ技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
- ウ在籍技能実習生の4分の1以上との面談
- エ実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
- オ技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認
- Ⅱ第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施
- Ⅲ技能実習計画の作成指導
- 指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認
- 適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当
- Ⅳ技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施)
- ③監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
- ④個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
- ⑤外部役員又は外部監査の措置を実施していること
- ⑥基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること
- ⑦①〜⑥のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
- 下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されません。
- 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示したうえで徴収すること(法第28条)
- 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条)
- 適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条)
- ※監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければなりません。また、過去3年以内に監理責任者に対する養成講習を修了した者でなければなりません(2020年3月末までは経過措置あり)。
- ⑧<一般監理事業の許可を申請する場合>優良要件に適合していること
監理団体の許可申請について(外国人技能実習機構HP「監理団体の皆様へ」)
許可を得ている監理団体リスト
「優良」な実習実施者・監理団体について
実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。
また、監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に「優良要件適合申告書(監理団体)」を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。
- 「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになります。
- 団体監理型で第3号技能実習を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に上記「優良」である必要があります。
優良要件適合申告書(実習実施者)… 参考様式第1-24号
優良要件適合申告書(監理団体)… 参考様式第2-14号
技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。
〖1〗団体監理型の人数枠
第1号(1年間)
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第2号(2年間)
|
優良基準適合者
|
第1号(1年間)
|
第2号(2年間)
|
第3号(2年間)
|
基本人数枠
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基本人数枠の
2倍
|
基本人数枠の
2倍
|
基本人数枠の
4倍
|
基本人数枠の
6倍
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実習実施者の
常勤職員総数
|
技能実習生の人数
|
301人以上
|
常勤職員総数の
20分の1
|
201人〜
300人
|
15人
|
101人〜
200人
|
10人
|
51人〜
100人
|
6人
|
41人〜
50人
|
5人
|
31人〜
40人
|
4人
|
30人以下
|
3人
|
〖2〗企業単独型の人数枠
第1号(1年間)
|
第2号(2年間)
|
優良基準適合者
|
第1号(1年間)
|
第2号(2年間)
|
第3号(2年間)
|
常勤職員総数の
20分の1
|
常勤職員総数の
10分の1
|
常勤職員総数の
10分の1
|
常勤職員総数の
5分の1
|
常勤職員総数の
10分の3
|
- 注)法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、〖1〗の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。
- 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
-
企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
- 1号実習生:常勤職員の総数
- 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
- 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
- 特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。
養成講習の受講
技能実習法(2017年11月1日施行)では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。
また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。
外国人技能実習制度の養成講習について
送出し国による送出機関の認定
技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っています。新制度では、技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可に当たり、外国の送出機関について、関係法令の要件に適合することを求めることとされています。
また、新制度においては、日本国政府と送出し国政府との間で二国間取決めを順次作成することされ、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築することとなっています。
この取決めは順次行われる予定ですが、当該送出し国との間で二国間取決めが作成され、当該取決めに基づく制度に移行するまでの間は、同国政府の公的機関からの送出機関に対する推薦状が必要です。
当該取決めに基づく制度に移行した後からは、当該送出し国からの送り出しが認められるのは、送出し国政府が認定した送出機関のみとなります。
送出し国・送出機関とは
二国間取決めの状況
技能実習2号・3号移行対象職種
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。
また、
介護職種
、自動車整備職種、漁船漁業職種等については、特定の職種及び作業に係る要件が別途定められているほか、建設分野職種等の作業に係る技能実習を行う際は、別途固有の基準への適合が求められる場合があります。
移行対象職種・作業に関する基本的な知識、職種の一覧についてはこちらをご覧ください。
技能実習制度の職種・作業について
特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領(外国人技能実習機構HP)
建設分野の技能実習生における受入人数枠 建設キャリアアップシステム登録義務化
ご批判、ご指摘を歓迎します。
掲示板
に
新規投稿
してくだされば幸いです。言論封殺勢力に抗する決意新たに!